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その他融資

​○商工中金による危機対応融資
〇日本政策投資銀行・商工中金による危機対応融資
〇小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等
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​○商工中金による危機対応融資
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商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施。
​商工中金HP

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大している企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
A 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
B 令和元年12月の売上高
C令和元年10月~12月の売上高平均額
【資金の使いみち】
運転資金、設備資金
【担保】
無担保

【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内【うち据置期間】5年以内

【融資限度額】
定めなし (ただし、当金庫の審査により個別に金額が決まります)​
【金利】
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当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利  1.11%→0.21%(利下げ限度額:1億円)

※令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律
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借入申込書  PDF
〇日本政策投資銀行・商工中金による危機対応融資

日本政策投資銀行・商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者に対し、危機対応
業務による資金繰り支援を実施します。
【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期に比し5%以上減少している事業者又はこれと類似の状況にある事業者
【資金の使いみち】
設備資金、運転資金等
【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内
【うち据置期間】
5年以内
【融資額】
危機対応制度に定める範囲で資金ニーズ等を踏まえて決定
【金利】
期間とリスクに応じた金利体系に基づき、一般の金利情勢等に応じて決定
※利子補給はございません
【利用・申請方法】
商工組合中央金庫ご相談のうえ、お申し込みに必要な書類を提出ください。

【お問合せ先】
日本政策投資銀行お問い合わせ先(新型コロナウイルス感染症に関する危機対応相談窓口)
0120-598-600          
※平日・土日祝日9時00分~17時00分
商工組合中央金庫相談窓口0120ー542ー711 
※平日・土日祝日9時00分~17時00分
〇小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等
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小規模企業共済制度の緊急経営安定貸付とは?
経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに支障をきたしている小規模企業共済の契約者に対して、(独)中小企業基盤整備機構が経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより売上が減少した小規模企業共済の契約者に対し、緊急経営安定貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長などの貸付要件の緩和を実施します。
【ご利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の貸付資格を有する契約者の方
【貸付限度額】
50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
【貸付利率】
無利子
【償還期間】
貸付金額500万円以下の場合は4年、貸付金額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む。)
【返済方法】
据置後、6か月毎の元金均等払い
【担保、保証人】
不要

特例緊急経営安定貸付金借入申込にかかる様式等一式(ZIPファイル形式・圧縮ファイル) (1.5MB)
 特例緊急経営安定貸付にかかる印紙税の非課税措置のお知らせ (133KB)

共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除
令和2年4月7日時点で契約者貸付を受けている方は、延滞利子を約定償還期日から1年間免除いたします。なお、約定償還期日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。
【ご利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の契約者の方

 共済契約者貸付の延滞利子免除申請書 (104KB)
 契約者貸付けの延滞利子の免除申請の留意事項 (106KB)

掛金の納付期限の延長等
ご希望により①掛金の納付期限の延長、②掛金月額の減額のいずれかをお選びいただけます。
【ご利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の契約者の方
a)掛金月額の減額掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。
 小規模企業共済 掛金月額変更(減額)申込書 (119KB)
 小規模企業共済 掛金月額変更(減額)のご案内 (133KB)

(b)掛金の納付期限の延長
ご契約者様からのお申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。
※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、ご負担が大変大きくなりますので、十分ご注意ください。
 小規模企業共済 納期延長申請書 (138KB)
 小規模企業共済 掛金の納付期限の延長のご案内 (171KB)

分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、分割共済金の受給者様>
受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。
希望される場合は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。
後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。



【申請書等送付先】〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)行
※支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。
1.特例緊急経営安定貸付けの実施:小規模共済融資課
2.契約者貸付けの延滞利子の免除:小規模共済融資課
3.掛金の納付期限の延長等:小規模共済契約課
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応:小規模共済給付課

【お問合せ先】
(独)中小企業基盤整備機構共済相談室  平日9:00~18:00(電話)050-5541-7171



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